元受刑者の更生を支援する社長のはなし
NHKの実感ドドドという番組で紹介されていた会社の社長さん。長年にわたって元受刑者を社員として受け入れ更生の力となっている方ですが、すごいなぁと感心しました。
世の中の元受刑者に対する見方は決して好意的なものばかりではなく、むしろその逆。
積極的に受け入れる職場は少ないのが現状。だから、心を入れ替えて働きたいという気持ちが活かされる場がなく、再び犯罪を犯して服役する可能性が少なくありません。
だから、番組で紹介されていた社長さんは救いの女神のような存在。男性だから、女神じゃないか。会社名はヒューマン・ハーバー。社長さんのお名前は副島勲社長。
人はいつでも
どこからでも
良くなれる
信じるか信じないか
だそう。
「罪の償い」は自分で“気づかないと”根本的な更生につながらない。
と副島社長が話されていた言葉が胸に残りました。
イマドキのユニークな休暇制度
最近は従業員に休みを取らせようと様々な休暇を設ける会社が出てきました。
働き方改革関連の法改正で事業主は働き方改革で年次有給休暇を与えないといけなくなって、あの手この手で知恵を絞っていますね。
ここでは、番組名を忘れましたがテレビで紹介されていたものを掲載。
【ユニークな休暇制度】
●スクールイベント休暇
●ワールドカップ休暇
●オリンピック休暇
●リフレッシュ休暇
●スパ休暇
●お祭り休暇
●エコ休暇
●ホビー休暇
●ラバーズ休暇
●お花見休暇
●アニバーサリー休暇
●ボランティア休暇
●トラベル休暇
●バースデー休暇
上記は、とある会社の休暇制度。
これまた会社名も不明で恐縮ですが、これらの目的別の休暇制度(カフェテリア休暇)は休みを促進するために、目的別の休暇があれば従業員が取りやすくなるということで設けており、年に6日分まで有給として休めます。
その、効果はいかに。
有給休暇の取得率を制度を導入した10年前との比較で、導入前は30%だったものが導入後は85%と大幅に改善。それまで有給が取りづらかった職場の雰囲気がすっかり変わったようです。
ユニークな休暇制度といえば、兵庫県神戸市で美容院formageを運営するチカラコーポレーション(代表取締役 西 靖晃氏)は、『失恋休暇』なるものが。
これは、文字通り失恋した時に取れるという休暇で、20代前半なら1日、20代後半で2日、30代以上になると3日の休みがもらえるのだとか。恋多きスタッフには魅力的な制度。でも、恋破れないのが一番いいんでしょうけどね。
厚生労働省が「同一労働同一賃金」に関する通達を出しました
厚生労働省が、働き方改革法に基づく昨年末の「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」を受けた同一労働同一賃金についての通達(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」) を1月30日付で出しました。
内容は78ページにわたるもので、今回の法令・指針の細かな解釈とその理由、運用上の注意点などについて、具体例も示しながら詳細に説明しています。
企業での実務上の対応に必須の情報が多数盛り込まれていますので、ぜひチェックしておきましょう。
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について 」⇒(PDF)https://www.mhlw.go.jp/content/000475886.pdf
経営者に頼られる相談相手の条件とは
福岡商工会議所が平成25年に「経営上の問題点」や「有効な解決法」と言った項目で会員を対象にアンケートを実施した結果を見ますと、経営上の問題は「経営陣」で対応するという回答が最も多く54.3%。次いで、「従業員」に相談するというもので26.5%となっています。そのほかに、家族や親族、出資者、オーナーという回答もあり、それぞれ11.5%と8.4%。まずは自社内で解決を図ろうとする企業が多いようです。
外部に相談する場合は、顧問税理士や会計士(26.5%)、商工会議所(12.4%)が最も多く、メインバンク、同業種の経営者、経営コンサルタント、取引業者、他の金融機関となっています。社労士は残念ながら見当たりません。
ちなみに、事業所が直面している問題点とその後発生が予想される問題について、一番多かったのが「商品の販売やサービスの提供に関するもの」(90.9%)でした。売上の低下や市場の伸び悩み、販売価格の下落などといったものがあるようです。
次いで多かったのが「コストに関して」(82.6%)。これは人件費、原材料費、燃料費などの増加といった内容。そして、3番目に多かったのは「人材に関して」(72.8%)。他に資金調達などがあります。平成25年の時点では、3位だった人に関する悩みですが、平成31年現在ではおそらく1位、2位ではないでしょうか。今年は、法改正等による影響も事業所を悩ませることでしょう。
こうした問題を会社が相談相手として商工会議所を選ぶ理由として、「安心・信頼できる」、「相談しやすい」があるそうです。逆に、「専門知識がある」、「幅広いネットワークがある」、「対応が早い」は他の機関と変わらないか低評価とのこと。
相談相手に求められるは、「安心・信頼」「気軽に聞ける」「専門性」「ネットワーク」「迅速な対応」で、これらを意識して強化することで社労士の存在感を発揮することにつながるというわけですね。
働き方関連法案に関するQ&Aが出始めました
4月からはじめる働き方に関する法改正に伴い、厚生労働省に寄せられた質問の回答が出始めたようですのでご紹介します。ご参考になさってください。
《働き方改革関連法 Q&A》2019.1月
◆時間外労働の上限規制が導入に関して
質問:
施行前(2019年3月31日まで)と施行後(同年4月1日以後)にまたがる期間の36協定を締結している場合には、4月1日開始の協定を締結し直さなければならないのでしょうか?回答:
・改正法の施行に当たっては、経過措置が設けられており、施行前と施行後にまたがる期間の36協定を締結している場合には、その協定の初日から1年間に限っては、その協定は有効となります。
したがって、4月1日開始の協定を締結し直す必要はなく、その協定の初日から1年経過後に新たに定める協定から、上限規制に対応していただくこととなります。
◆年次有給休暇の確実な取得に関して
質問A:
労働者が半日単位の年次有給休暇を取得した場合には、その日数分を5日から控除することができますか?回答A:
半日単位の年次有給休暇を取得した場合には、取得1回について0.5日として、5日から0.5日分を控除することができます。また、時季指定に当たって、労働者の意見を聞いた際に、半日単位での年次有給休暇の取得の希望があった場合には、半日単位で取得することとして差し支えありません。(時間単位の年次有給休暇については、その時間分を5日から控除することはできません。)
質問B:
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者であって、1年以内に付与される年次有給休暇の日数が10日未満の者について、前年度から繰り越した日数を含めると10日以上となっている場合、年5日確実に取得させる義務の対象となるのでしょうか?回答B:
対象となりません。
前年度から繰り越した年次有給休暇の日数は、付与日数としてカウントしません。その年に新たに付与された年次有給休暇の日数が10日以上である労働者が対象となります。質問C:
前年度からの繰り越しの分の年次有給休暇を取得した場合には、その日数分を5日から控除することができますか?回答C:
出来ます。
前年度からの繰り越し分の年次有給休暇であるか当年度の基準日に付与された年次有給休暇であるかについては問いません。質問D:
法定の年次有給休暇に加えて、会社独自に法定外の有給の特別休暇を設けている場合には、その取得日数を5日から控除することはできますか?回答D:
控除することはできません。
なお、当該特別休暇について、今回の改正を契機に廃止し、年次有給休暇に振り替えることは、法改正の趣旨に沿わないものであるとともに、労働者の合意をすることなく就業規則を変更することにより特別休暇を念じ有給休暇に振り替えた後の要件・効果が労働者にとって不利益と認められる場合は、就業規則の不利益変更法理に照らして合理的なものである必要があります。質問E:
休職している労働者についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要があるのでしょうか?回答E:
例えば、基準日から1年間について、それ以前から得休職しており、期間中に一度も復職しなかった場合など、使用者にとって義務の履行が不可能な場合には、法違反を問うものではありません。質問F:
使用者が時季指定した年次有給休暇について、労働者から取得日の変更の申し出には、どのように対応すればよいのでしょうか。また、年次有給休暇管理簿も都度修正しなくてはいけないのでしょうか?回答F:
労働者から取得日の変更の希望があった場合には、出来る限り労働者の希望に沿った時季となるように努めてください。また、取得日の変更があった場合は年次有給休暇管理簿を修正する必要があります。
◆産業医・産業保健機能の強化に関して
質問:
長時間労働者に対する医師の面談指導が法律で定められていますが、その対象者の要件と、今回の時間外労働の上限規制とは計算方法が異なるのでしょうか?回答:
時間外労働の上限規制は、労働基準法に定める法定労働時間を超える時間について上限を定めるものです。法定労働時間は、原則として1日8時間、1週40時間と決められていますが、変形労働時間制やフレックスタイム制を導入した場合には、原則とは異なる計算をすることとなります。一方、労働安全衛生法に定める医師による面談指導の要件は、労働時間の状況が1週間当たり40時間を超える時間が80時間を超えた労働者で本人の申出があった場合となっており、これは変形労働時間制やフレックスタイム制を導入した場合でも変わりません。
(※研究開発業務に従事する労働者については、1週間当たり40時間を超える時間が100時間を超えた場合に、本人の申出の有無に関わらず、医師の面談指導を受けさせる必要があります。)
ご不明な点等ございましたら、お近くの労基署または、労働局までお問い合わせください。
私の方でも、お質問に対応させていただきます。お気軽にご連絡ください。
匠の技がIoTによって次の世代に引き継がれる
2025年の日本は団塊世代が75歳以上になり、製造の現場では匠の技が消えてしまうことが危惧されている。
ダイキン工業はIOT技術を使って匠の技をデータ化している。希少なノウハウを持つ高度技術者が消えかねないからだ。
匠の経験など暗黙知をデータにすることで形式知に変え、若手の研修に活かしている。それにより、研修期間が従来の半分の1か月半ほどで済むようになり、若者の技術水準を同レベルに統一しやすいという。
人工知能(AI)は芸術やスポーツの世界でも用いられている。海外の研究者がAIに描かせた絵が話題になったりするなか、人間にしかできないものとは何かが問われだした。三菱総研の寺辺正大主席研究員はデータや、機械があらゆる分野で人間を教育するようになるとみている。だからこそ、データにできなくて人間ならではの世界に注意を向ける必要があると説く。
芸術や武道の修業の道を3段階で示す守破離という言葉がある。師匠の教えを守り身につける「守」、身につけたものを発展させる「破」、新しいものを生み出す「離」。これらのうちデータでは、「守」までしかできないそうだ。「破」と「離」に至るには、感性や創造性が欠かせないと寺辺氏。ここに人間しかできない仕事のヒントがある。