【無期転換ルール】従業員からの無期転換の申出に期限を設けても問題ありませんか?
労働局には日々多くの無期転換に関する問い合わせが来ます。
働き方・休み方改善コンサルタントの私も問い合わせ対応をしていますが、本日私が電話で受けた質問で多かったのは使用者側からの題名のような内容でした。
労働者が無期契約への転換を希望する場合に、会社に対して申し出の期限を設けても良いのか?
例えば、
「申込期間中の半年までの間で申し出るように」といった具合に、規定しても問題ないでしょうかということです。
実は期限を設けることは出来ます。
ですが、期限を過ぎた後に従業員の方が申し出た場合は拒否することが出来ません。つまり、期限を設けるのは自由だけれど従業員の無期転換を阻止することは出来ないということなのです。
あくまで個人的な意見として、このような問い合わせの際に期限を設けるのは好ましくないことを付け加えています。
もちろん、申し出に期限を設けたいという会社側の言い分は分かります。突然の申し出が事務手続きや社内の運営に支障を及ぼしかねませんよね。
一方、規定に期限を設けることそのものが、従業員にとってはプレッシャーにならないとも限らないと思うのです。会社側はそのような意図がなくても、働く側からすると自由に申し出が出来ない印象を受けかねないのではないでしょうか。
まだ判例がないので何とも言えませんが、裁判官はどう見るでしょうね。
期限を設けない方が無難な気がします。
あなたはどう思われますか?